About tax and social insurance

2016年03月11日

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まず、給与所得の計算

給与所得とは、その年(1/1~12/31)に得た給与収入から給与所得控除を差し引いた金額。
1,800,000 – 3,599,999円までは
計算基準額×70%-180,000円
となる。

http://juuminzei.com/html/keisan.html

※計算基準額
①収入金額÷4,000
②①で求められた額の小数点以下を切り捨て
③②で求められた金額×4,000

収入=総支給額ということでいいのかな…?

ということで、
まず収入(=総支給額)を求めると
 
(ざっくり)額面250,000円×12ヶ月+賞与2.5ヶ月625,000円=3,625,000円
 

総支給額3,625,000円。※※(源泉徴収票の「支払金額」では3,474,500円だった)

 
まじか。3,600,000以下だと思ってた。。すると計算方法変わるな

給与などの収入金額 給与所得の金額
650,999円まで 0円
651,000円から1,618,999円まで 収入金額-650,000円
1,619,000円から1,619,999円まで 969,000円
1,620,000円から1,621,999円まで 970,000円
1,622,000円から1,623,999円まで 972,000円
1,624,000円から1,627,999円まで 974,000円
1,628,000円から1,799,999円まで 計算基準額(※)×60%
1,800,000円から3,599,999円まで 計算基準額(※)×70%-180,000円
3,600,000円から6,599,999円まで 計算基準額(※)×80%-540,000円
6,600,000円から9,999,999円まで 収入金額×90%-1,200,000円
10,000,000円から 収入金額×95%-1,700,000円

給与所得金額 → 3,625,000×80%-540,000=2,360,000円
 
多。
 
給与所得は2,360,000円。

この場合は給与所得控除額が1,265,000円になる。

 
多。。。そんなに控除されるのか
 
ちなみに総支給額360万円ギリギリいかなかったら給与所得控除額いくらになるんだろう。けっこう変わるのかな
総支給額358万円で計算。
 
3,580,000×70%-180,000=2,326,000円
 

給与所得控除額1,254,000円。

 
あ、ほとんど変わんないのね。おけおけ
 

給与所得額2,360,000円。
※※(源泉徴収票の「支払い金額」を基に計算すると)3,474,500×70%-180,000円で2,252,150円
※※だけど源泉徴収票の「給与所得控除の金額」欄は2,250,400円だった。

 
 

なんとなく、総支給額に対する給与所得控除と給与所得のサンプルを表にしておこう

 

総支給額 給与所得控除 給与所得 控除率
650,000 650,000 0 100%
900,000 650,000 250,000 72%
1,000,000 650,000 350,000 65%
1,500,000 650,000 850,000 43.3%
1,750,000 700,000 1,050,000 40%
2,000,000 780,000 1,220,000 39%
3,000,000 1,080,000 1,920,000 36%
3,500,000 1,230,000 2,270,000 35.1%
3,620,000 1,264,000 2,356,000 34.9%
4,000,000 1,340,000 2,660,000 33.5%
5,000,000 1,540,000 3,460,000 30.8%
6,000,000 1,740,000 4,260,000 29%
7,000,000 1,900,000 5,100,000 27.1%
8,000,000 2,000,000 6,000,000 25%
9,000,000 2,100,000 6,900,000 23.3%
10,000,000 2,200,000 7,800,000 22%
12,500,000 2,325,000 10,175,000 18.6%
15,000,000 2,450,000 12,550,000 16.4%

…給与所得控除が有利と言われる理由がなんとなく分かった
 

次、所得控除額を計算する

【基礎控除】330,000円※※ちがう。所得税の基礎控除は380,000円
【配偶者控除】なし
【扶養控除】なし
【社会保険料控除】???これは健康保険と厚生年金保険と雇用保険の年間支払額TOTALでいいのかな?すると398,400円。
         ※※計算がざっくりすぎただけで項目は合ってる。
【生命保険料控除】50,000円※※40,000円。旧じゃなくて新生命保険料扱いだった。
 
すべてを足すと778,400円。これが所得控除
 

所得控除額778,400円。

※※(源泉徴収票の「所得控除の額の合計額」欄は891,364円)

※※(この場合の所得控除=基礎控除38万+社会保険料等の金額471,364円+生命保険料控除40,000円)

 
給与所得から所得控除を差し引いた金額が課税対象額になる。
 
2,360,000-778,400=1,581,600円
 

課税所得額1,581,600円
※※(年末調整明細書上の「差し引き課税給与所得」欄は1,359,000円。)
※※(給与所得2,250,400円-所得控除合計891,364円=課税所得金額1,359,036円??誤差は還付金?でもない。なんだろう)

 
 

ここからまず所得税を計算。

課税所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
330万円以下 10% 97,500円
695万円以下 20% 427,500円
900万円以下 23% 636,000円
1800万円以下 33% 1,536,000円
1,800万円超 40% 2,796,000円

こちらの表に基づいて計算。

組合けんぽと国民健康保険の違いについて

20160312今日の目的
①業務委託契約内容の条件を交渉(提示)するため、以下の項目について妥当な条件を勘案する。
・委託業務内容
・委託料(月額金○○円)
・契約期間
・契約解除条件
 
②個人事業主、契約社員、派遣社員からなぜ個人事業主なのか

まず①について。
委託料をどう提示するか。
~~(…というかどうその話に持っていけばいいのか。)
(結論、以前お話いただいた内容でお願いしたいという気持ちです)
(正社員でない形態、個人として業務委託契約を結ばせていただけるのか契約社員または派遣社員として業務に取り組ませていただくのか)
(ただ、口頭でも構わないのである程度具体的な契約内容をまとめずに結論を出すことは難しい)~~

基本的には以前お話いただいた内容でお願いしたいと考えています。
一点だけ、具体的な契約内容について。
もちろん妥当な条件でご提示いただけるものと思いますが、可能でしたら業務委託契約書の草案等をご提示いただくか
もしくはざっくり口頭ベースで契約条件をお聞かせいただいた上で結論を出せればと思います
 
【月額40万円+出来高】
 
こちらから提示する立場にないことは承知していますが条件をまとめずに結論を出すことは難しいです
主に月額の委託料と契約期間
 
「いまの所得と照らしあわせて、また自分がどれくらい貴社に貢献できるかを考えて」
年収でなく「手元に残る金額」ベースで、現在の給与水準と同程度をいただけたら有難いです

~~ただご存知の通り会社員と個人事業主では同じ年収?なんていうの?同じ金額でも~~
~~かかる税金や保険料がまったく違いますので~~

そのために「手元に残る金額ベースで」どのくらいの年収(月額委託金)が必要かを算出してみました
まず、現在の総支給額とそこから引かれる税金や保険料について(そこから支払う奨学金や光熱費・携帯代等は除く)
 
いま、前年実績で

総支給額(給与収入) 3,474,500円
給与所得 2,252,150円
課税所得 1,359,000円
所得税 69,300円
住民税 147,600円
健康保険 138,840円
厚生年金保険 278,112円
雇用保険 15,360円

すると、手元に残るのが

総支給額-(所得税+住民税+健康保険+厚生年金+雇用保険)=
3,474,500-(69,300+147,600+138,840+278,112+15,360)=2,825,288円

なんだけど、家賃の93,000円の半額を給与明細に載せずに払ってもらっていたので

総支給額(給与収入) 3,474,500円
(それとは別に)家賃の半額分 558,000円
給与所得 2,252,150円
課税所得 1,359,000円
所得税 69,300円
住民税 147,600円
健康保険 138,840円
厚生年金保険 278,112円
雇用保険 15,360円

となり、実際は

総支給額+家賃の半額分-(所得税+住民税+健康保険+厚生年金+雇用保険)=
3,474,500+558,000-(69,300+147,600+138,840+278,112+15,360)=3,383,288円

これが税金および社会保険料を差し引いて手元に残っている金額になる。

ここから家賃93,000×12ヶ月=1,116,000円、奨学金15,000円×12ヶ月=180,000円、生命保険料8,885円×12ヶ月=106,620円が引かれるから、
3,383,288円-1,116,000円-180,000円-106,620円=1,980,668円
なので月々自由に使える?お金は12で割った165,055円
さらに光熱費約9,000円とさくら500+UQWiMAX5,000円とスクー1,000円が引かれるから
165,055円-9,000-500-5,000-1,000=149,555円

 
で、この金額を個人事業主として残すには月額売上いくらあれば足りるのか。
モデルケースとして年間売上が400万円、経費100万円の場合で試算してみる
経費によって全然変わってくるのか…

年間売上 4,000,000円
所得税 ○○円
所得税額=(総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額-所得控除額)×所得税速算表の税率ー所得税速算表の控除額

所得税額=4,000,000万円ー必要経費-青色申告特別控除額-所得控除額)×所得税速算表の税率ー所得税速算表の控除額
必要経費が100万円だとして、
所得税額=4,000,000万円ー1,000,000-青色申告特別控除額-所得控除額)×所得税速算表の税率ー所得税速算表の控除額
青色申告特別控除=650,000円
所得税額=4,000,000万円ー1,000,000円-650,000円-所得控除額)×所得税速算表の税率ー所得税速算表の控除額
ここで所得控除額の計算。

所得控除額=人的控除+物的控除

※人的控除…配偶者控除、扶養控除、障害者控除、基礎控除
※物的控除…社会保険料控除(負担した社会保険料全額。生計を一緒にする配偶者や親族のための社会保険料を支払った場合はその金額も控除)、生命保険料控除、地震保険料等
人的控除→基礎控除のみ380,000円
物的控除→社会保険料控除○○円、生命保険料控除40,000円

社会保険料控除の計算。

★社会保険料控除の対象となる社会保険料の例

  • 健康保険料、厚生年金保険料
  • 国民健康保険料、国民年金保険料
  • 後期高齢者医療保険
  • 介護保険料
  • 雇用保険料
  • 国民年金基金の掛金
  • 厚生年金基金の掛金
  • 公務員共済の掛け金

これらは支払った金額すべて控除される。

種類 加入資格
組合健保 会社員のみ
協会けんぽ 会社員のみ
共済組合 公務員のみ
船員・自衛官 船員・自衛官のみ
国民健康保険 上記いずれかに加入していない場合強制加入

次、②について。
 
最終的に一人で、という思いがある
本とかネットで調べることはできるが
自分事として実際に業務を行いながら事業に必要な知識を身につけられる
今後のために貴重な経験になることは間違いない
 
 
 
 
 
 
おいおい補助金や助成金についても調べる。
 
おいおい複式簿記の仕訳についても学ぶ。
 
 
 
 
 
 

●20160315 – 目的と結論を整理。

 
●目的
 
条件(月額委託料金)が月25万/30万/40万だったときの実質可処分所得を求めた上で
現在との差額を知り、実生活をイメージできるようにすること
 
 
●結論
 
現在の実質可処分所得
○○円
 
条件が月25万(年300万)のときの実質可処分所得
○○円
 
条件が月30万(年360万)のときの実質可処分所得
○○円
 
条件が月40万(年480万)のときの実質可処分所得
○○円
 

上の○○を埋める。
 
まず現在の可処分所得は3,383,288円
 
額面が350万なのに、なぜか。
給与収入(源泉徴収票の支払金額)が3,474,500円
税金と社会保険料が649,212円
差し引いた金額が2,825,288円
なので可処分所得は2,825,288円。月換算で235,440円
となるはずなんだけど、家賃の扱いが少し特殊。今はこの金額(235,440円)から家賃の半額分しか払っていない
残りの半額分は会社側で負担している
 
家の名義が自分でなく会社であり、
会社側で先に家賃を全額支払っていて、給与から家賃の半額分46,500円を住宅費として差し引いて支給されている
 
通常なら給与収入に住宅手当等が含まれている。
が、今回の場合は家賃の半額分46,500円が含まれていない
 
月換算で281,940円
ここが基準、ベースラインとなる

 
●結論
 
現在の実質可処分所得
3,383,288円(月々281,940円)
 
条件が月25万(年300万)のときの実質可処分所得
○○円
 
条件が月30万(年360万)のときの実質可処分所得
○○円
 
条件が月40万(年480万)のときの実質可処分所得
○○円
 
※※※※※※※※※※※※
ちなみに現在ここから月々引かれている金額を差し引くと
家賃93,000円
奨学金15,000円
生命保険料8,885円
 
全部引いて、165,055円。
まあ賞与分足したらこんなものかな
これで金貯まらないのは確かにヤバい
 
のか?
※※※※※※※※※※※※

 
 

まず月30万の場合の可処分所得を求める。

調べる内容は下記

A.税金計算

  A-1.税金計算 > 所得税(国税)

    A-1-1.税金計算 > 所得税 > 経費について。

    A-1-2.税金計算 > 所得税 > 各種控除(所得控除)について。

  A-2.税金計算 > 消費税(国税)

  A-3.税金計算 > 個人事業税(地方税)

  A-4.税金計算 > 住民税

B.社会保険料計算

  B-1.社会保険料計算 > 国民健康保険料

  B-2.社会保険料計算 > 国民年金保険料

  B-3.社会保険料計算 > 介護保険料

  B-4.社会保険料計算 > 雇用保険料

 
 
 

年間収入360万円(=売上=事業収入)。

収入ー税金ー社会保険料=可処分所得(これ合ってるかな…?)

求めるのは可処分所得。
 
まず、税金から算出
 
 
 
 
 

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個人事業主が収める主な税金は下記4種類

税金 管轄 納付時期 金額計算 支払い方法 勘定科目
所得税 3月15日(確定申告書提出期限)まで 自分 事業主貸として
支出扱い
消費税 国(一部地方) 3月31日まで 自分 税込経理方式or
税抜経理方式

によって異なる
個人事業税 地方(都道府県) 8月 or 8月と11月 8月に都道府県税事務局から
納税通知書が来る
コンビニ等色々 租税公課(経費計上可)
住民税 地方(都道府県+市区町村。支払いは市区町村に一括) 6月 or 6月・8月・10月・翌1月 6月中旬に地方自治体から郵送 コンビニ等色々 事業主貸として
支出扱い
予定納税 7月と11月 税務署から納税通知書 事業主貸として
支出扱い

※消費税は開業後2年間は支払い義務なし
※開業後2年経過していても、前々年の課税売上高が1,000万円以下の場合は納付しなくてよい
※個人事業税は一律290万円の控除があるので所得290万円以下の事業主は納付しなくてよい
※予定納税は、前年の「申告納税額(1年間の所得税額)」が15万円以上の場合に、前年の「申告納税額」の3分の1ずつを前払いで納税すること
 
 
 
 
 

月30万の場合 > 税金計算 > 所得税(国税)  戻る

所得税の計算式
収入(事業収入)ー必要経費ー各種控除=課税所得金額
課税所得金額×税率ー課税控除額=所得税
 
[所得税の計算式(MFクラウド)](http://keiei.freee.co.jp/2015/07/22/kojinjigyounusi-shotokuzei/)
(総収入金額-必要経費-青色申告特別控除額-所得控除額)×所得税速算表の税率ー所得税速算表の控除額=納税額

参考1 参考2
 
つまり30万/月の場合は
所得税={360万(収入)ー(経費)ー65万(青色申告特別控除)ー(所得控除)}×税率ー税額控除
 
まず課税所得金額算出のため経費各種控除(所得控除)金額が必要。
 
 
 
 
 

月30万の場合 > 税金計算 > 所得税 > 経費について。  戻る

経費にできるもの参考
(下記、想定)
交通費120,000円
家事関連費60,000円
打ち合わせ等の経費60,000円
合計240,000円
 
 
 
 
 

月30万の場合 > 税金計算 > 所得税 > 各種控除(所得控除)について。  戻る

まず青色申告特別控除650,000円
 
(▼人的控除)
基礎控除380,000円
配偶者控除0円
扶養控除0円
(▼物的控除)
社会保険料控除
– 国民健康保険料(個人事業主)0円
– 国民年金(個人事業主)0円
– 健康保険料(会社員等)140,000円
– 厚生年金保険料(会社員等)270,000
– 雇用保険料(会社員等)15,000円
生命保険料控除40,000円
地震保険料控除0円
医療費控除?
合計:845,000円
参考:経営ハッカー – 個人事業主必見!知っておきたい所得控除全15種
参考:個人事業主メモ – 所得控除一覧

 
ということで、改めて所得税を計算
所得税={360万ー24万ー65万ー84万}×税率ー税額控除
課税所得金額は187万円。速算表から、~~課税所得195-330万の間なので税率10%の税額控除額97,500円。~~
課税所得195万以下なので税率5%
 
所得税=187万×5%ー0円=93,500円
 
まあおそらくこのくらい。

40万/月の場合は、
480万ー24万ー65万ー84万=307万(課税所得)
307万×10%ー97,500=209,500円
所得税209,500円(月々17,500円前後)高い…

 
 
 
 
 

月30万の場合 > 税金計算 > 消費税(国税)  戻る

売上1,000万近くならなければ非課税なので一旦保留
 
 
 
 
 

月30万の場合 > 税金計算 > 個人事業税(地方税)  戻る

▼計算方法

(収入ー経費ー専従者給与等ー各種控除)×税率

専従者はいないので一旦無視。
 
個人事業税には、基礎控除等の所得控除等や青色申告特別控除は適用されない。
(個人事業税計算における)各種控除
・事業主控除290万円
 ※1年目は月数に応じた金額。参考
・繰越控除(3つ)
 ・損失の繰越控除(青色申告者の場合。赤字の場合)
 ・被災事業用資産の損失の繰越控除(白色申告者で、震災などによって損失がある場合)
 ・譲渡損失の控除と繰越控除(機械などの事業用資産を譲渡したために損失が生じた場合)
とりあえず全部ゼロで仮計算。
 
税率は3%~5%。個人事業税の税率(東京都) – 東京都主税局
広告業は5%
 
(以下、最初の支払い金額を考えたときのもの)
(ということで、例えば8月に開業した場合は営業期間が5ヶ月だから事業主控除は290÷12×5=121万円)
(事業所得は、月30万とすると30×5ヶ月で150万円。)
 
収入ー経費ー専従者給与等ー各種控除)×税率
(3,600,000ー240,000ー0ー2,900,000)×5%=23,000円
 
 
 
 
 

月30万の場合 > 税金計算 > 住民税  戻る

 
▼計算方法

住民税=均等割+所得割
 
所得割=(所得金額ー所得控除額)×10%ー税額控除
※所得とは収入から必要経費を引いたもの?
 そうすると所得税のときの計算と同じにならないか…?

 
住民税には「都道府県民税」と「市区町村税」があり、それぞれに均等割所得割がある。つまり
住民税=都道府県民税の均等割+都道府県民税の所得割+市区町村税の均等割+市区町村税の所得割
 
均等割は計算方法がカンタンで、東京都の場合は年間5,000円
都道府県民税の均等割は1,000円
市区町村民税の均等割は3,000円
※平成26年~35年の間は復興特別税が加算されて1,500円と3,500円になる。
 
所得割について。
所得割=(所得金額ー所得控除額)×10%ー税額控除
都道府県民税の税率は一律4%
市区町村民税の税率は一律6%
※地域によって多少異なるがおおよそ合計10%
※青色申告特別控除も住民税に反映される。上記「所得控除」の中に入る
 
所得税計算の際の控除額算定により、経費を24万円・青色申告特別控除額65万円・所得控除を84万円で想定。していいのか?
参考:MFクラウド – 所得税と住民税の控除額の違い
住民税の基礎控除は33万円。ほかは一緒として計算すると所得控除は79万円
 
所得割=(360万ー24万ー65万ー79万)×10%ー税額控除
   =192万×10%ー税額控除
   =??円
 

[税額控除計算](http://juuminzei.com/html/keisan.html)がちょっと複雑。住宅ローン、寄付金、ふるさと納税等により控除額が変動
 
課税金額が250万以上の場合、以下の計算方法で算出
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額ー200万円
市区町村民税 = (1-2)(5万円を下回る場合は5万円)×3%
都道府県民税 = (1-2)(5万円を下回る場合は5万円)×2%
「1.所得税との人的控除額の差の合計」という言葉の意味が分からない。。
 
課税金額が250万以下の場合は以下の計算方法
1.所得税との人的控除額の差の合計
2.課税される金額ー200万円
市区町村民税 = 1と2のいずれか小さい方の金額×3%
都道府県民税 = 1と2のいずれか小さい方の金額×2%
 
よく分からないが、、まあ3,000円前後だろうと想定(適当)

 
所得割=192,000円ー3,000円=189,000円
 
住民税=均等割5,000円+所得割189,000円=194,000円
 
以上から算出した税金を合計すると、
 
税金 = 所得税 + 消費税 + 個人事業税 + 住民税
税金 = 93,500円 + 0円 + 23,000円 + 194,000円
税金 = 310,500円
 
 
 
 
 
 

社会保険料計算  戻る

 
個人事業主が負担する主な社会保険は以下4つ

種類 管轄 備考 金額 支払い時期
国民健康保険 市区町村 各市区町村によって
保険料の計算方法が異なる
所得税同様、確定申告を基に行政で計算され
納付書が送られてくる
毎月
介護保険
国民年金保険
雇用保険

※国保加入は退職日から14日以内に最寄りの市区町村役所へ行き手続きを行う。健康保険被保険者資格喪失証明書が必要。行かなくても罰則はなし
 
 
 
 
 

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概算金額は420,000円。。。。めっちゃ高い
個人事業主 税金/社会保険料計算シミュレーションで360万/24万/42.5万/4万で計算)
 
個人事業のアレコレ – 国民健康保険
個人事業で開業しよう – 国民健康保険は適用される控除が少ない
輸入ビジネス幼稚園 – 個人事業主が払うべき税金と保険料。課税所得と総所得の違い
inQup – 個人事業主が知っておくべき国民健康保険税の仕組み
家族を幸せにする自営業家庭の家計管理 – 国民健康保険料の計算方法は複雑!市町村によって大きな差があります
 
以上参考。
計算方法は各市区町村で異なるため、正確な金額を知るには各市区町村のHP等で確認する必要がある。
今回はざっくりの金額を知りたいので、サンプルとして東京23区の場合で算出。
▼計算式

40歳未満/40歳-65歳/65歳-75歳未満の3通りで計算方法が異なる。
ひとまず40歳以上は省略、以下40歳未満の計算方法
 
保険料 = 医療分 + 後期高齢者支援金分
 
医療分 = 所得割 + 資産割 + 均等割 + 平等割
支援分 = 所得割 + 資産割 + 均等割 + 平等割

まず医療分について。
医療分の所得割 = 算定基礎額 × 6.3%
医療分の資産割 = なし
医療分の均等割 = 世帯内の被保険者数 × 31,200円
医療分の平等割 = なし
 
次、支援分について。
支援分の所得割 = 算定基礎額 × 2.17%
支援分の資産割 = なし
支援分の均等割 = 世帯内の被保険者数 × 8,700円
支援分の平等割 = なし
 
23区の場合は資産割と平等割がない。
 
算定基礎額の計算
算定基礎額 = 前年(1月-12月)の総所得金額ー基礎控除33万円(ー経過措置額※今回の場合は0円として省略)
      = 360万円 ー 33万円 = 327万円
 
医療分の所得割 = 327万 × 6.3% = 206,010円
医療分の均等割 = 1 × 31,200 = 31,200円
 
支援分の所得割 = 327万 × 2.17% = 70,959円
支援分の均等割 = 1 × 8,700 = 8,700円
 
以上から、
 

保険料 = (206,010+31,200)+(70,959+8,700)
    = 237,210+79,659
    = 316,869円

 
以上健康保険料。あれ?42万いかない。あ、なるほどシミュレーションでは所得割率設定を中位にしていたからか。23区は6.3%で安いんだ助かる
にしても中位でも所得割率9.3%、高いと11%てのは、、11%だと一気に537,000円くらいになるし。。すごい格差だ
 
 
 
 
 

月30万の場合 > 社会保険料計算 > 国民年金保険料  戻る

全員一律。
日本年金機構 – 国民年金保険料より、
平成28年度、国民年金第1号被保険者及び任意加入被保険者の1ヶ月あたりの保険料は16,260円
年間195,120円
 
 
 
 
 
 

月30万の場合 > 社会保険料計算 > 介護保険料  戻る

これは国民健康保険料の中の介護分(40歳以上が負担)に含まれるみたい。なので0円
 
 
 
 
 
 

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MFクラウド – 個人事業者が知っておくべき雇用保険の基礎知識
人を雇わなければ発生しない。0円
 
以上から算出した社会保険料をごうけいすると、
 
社会保険料 = 国民健康保険料 + 国民年金保険料 + 介護保険料 + 雇用保険料
社会保険料 = 316,869円 + 195,120円 + 0円 + 0円
社会保険料 = 511,989円
 
 
 
 
 

以上から月30万の場合の可処分所得を算出。

 

 
可処分所得 = 収入 ー 税金 ー 社会保険料
      = 360万 ー 310,500 ー 511,989
      = 2,777,511円
 

 
 
以上!!!長かった…………。。
 
 

ここまで

 
結論のひとつが導き出せたので追加。
 

 
●結論
 
現在の実質可処分所得
3,383,288円(月々281,940円)
 
条件が月25万(年300万)のときの実質可処分所得
○○円
 
条件が月30万(年360万)のときの実質可処分所得
2,777,511円(月々231,459円)
 
条件が月40万(年480万)のときの実質可処分所得
○○円
 

 

次、40万の場合の可処分所得を求める